主な取扱業務
当事務所弁護士は、検事として、約9年間、刑事事件や租税・行政事件に携わってきた経験、また、租税法の研究者でもあるという特徴を活かして、一般的な民事事件のほか、いくつかの専門的業務を取り扱っております。
■ 犯罪被害に遭われた被害者の方へのサポート
犯罪被害に遭われた被害者の方については初回相談料無料。
着手金も無料となる場合がございますので(詳細は弁護士費用のページをご覧ください)、まずはご相談ください。
当事務所弁護士は、検察官としての経験から、刑事手続の流れや捜査機関(警察・検察)の考え方などを熟知しております。この点を活かして、以下のような場面において、犯罪被害に遭われた方のサポートをいたします。
・被害届の提出、告訴(告発)
・捜査機関(警察・検察)における事情聴取への同行
・加害者から提示があった示談の交渉
・検察審査会への申立
・刑事訴訟における被害者参加制度の利用
・犯罪被害者給付金の申請
・報道機関への対応 ・・・など
〇 犯罪被害につき警察に行くべきかどうか、警察でどのような話をしたら良いかが分からないので相談したい
〇 被害届を提出したらどのような流れで物事が進むのかを知りたい
〇 相手がどれくらいの刑の重さになるかを知りたい
〇 犯罪被害の申告(被害届の提出、告訴)をしたい
〇 被害者参加手続への参加を考えている
〇 相手方が示談したいと言ってきたが、どうしたら良いか相談したい
■ 税務関係事案
税務調査で指摘された事項に対する意見書の提出、間違った内容の決定・更正がなされた場合等に行う税務争訟手続においては、特定の問題を掘り下げた法令解釈や事実認定が要求されるのみならず、それを客観的な物の見方をする審判官や裁判官に言葉で伝えなければなりません。
これらの場面では、多種多様な納税者に広く対応していく税務申告手続と比べて、毛色の異なるスキルが必要とされることから、争訟手続に特化した弁護士が関与することが効率的と考えられますが、『租税法』を争訟手続に耐え得るレベルで扱える専門家は非常に少ないというのが現状です。
※ ちなみに、租税に関する再調査請求《旧異議申立て》や審査請求において納税者側の主張が認められる割合は10%程度、税務訴訟においてはさらに低いと言われていますが、納税者側の代理人がより的確な法的主張をするようになれば、この数字はもう少し変わってくるのではないかという声もあります。
当事務所弁護士は、税務争訟の中でも最高難度の主張・立証が必要とされる税務訴訟において国側の代理人(訟務部付検事)を務めてきた経験があり、争訟レベルの法令解釈・事実認定に対応できるのみならず、行政機関特有の考え方も熟知しております。したがって、あらゆる税務争訟手続において、納税者の主張を的確に代弁いたします。
さらに、査察事案(犯則調査・逋脱《脱税》事件)に関しては、関連する著作物を複数執筆するなど特に専門的な知識を有していることに加え、検察官としての実務経験をも踏まえ、適切に対応いたします。
その他、当事務所は外部の税理士と提携しており、相続その他の租税(相続税・贈与税等)が絡む事案についても依頼者のニーズを広い範囲で叶えられるよう対応いたしますので、ご相談ください。
〇 申告の際に必要な法的な判断で迷っている
〇 税務調査で指摘された事項について対応を相談したい
〇 再調査請求、審査請求をしたい
〇 税務訴訟の提起を考えている
〇 相続について相続税のことも含めてどのようにすべきか相談したい
※ 税務争訟についてはそれぞれ期間制限がありますので、お早めにご相談ください。
※ 申告業務等について顧問税理士がおられる方のスポット的なご依頼も承ります。
■ 刑事弁護
当事務所弁護士は、検察官としての経験から、一般の弁護士と比較して圧倒的に多くの刑事事件に関する知識を持ち合わせている上、捜査機関(警察・検察)や裁判所の考え方を熟知しております。身に覚えのない身柄拘束への対処のみならず、仮に過ちを犯してしまった場合であっても、必要以上の罪責を負うことのないよう、可能な限り早期に清算して社会生活へ戻れるよう対応いたします。
〇 身に覚えのない事実で身柄拘束された又は捜査機関に呼び出された
〇 一時の感情から過ちを犯してしまったが今となっては反省しており
できるだけ早く清算して業務に復帰したい
〇 人手不足の中、従業員がトラブルに巻き込まれて逮捕・勾留されて
しまったので対応を相談したい
〇 警察が家に来た(又は警察に呼び出された)が逮捕はされなかった
今後どうなるか、どうすべきかについて相談したい
※ 著作権法違反、万引き、迷惑防止条例違反などに多い事案です
〇 査察部が犯則調査にやってきたので相談したい
■ 組織内調査(企業、教育機関等)
組織内で業務上横領、暴行、その他ハラスメントが発生した場合、対応を検討する前提として、まずは調査によって全容を解明する必要があります。この点、検察官として多数の事案解明に携わった経験を踏まえ、調査にご協力いたします。また、組織としての対応の検討に当たっても、客観性を有する弁護士の立場からご助言いたします。
〇 従業員が横領していることが発覚したが他にもあるかもしれないので相談したい
〇 組織内の活動で暴力を伴ったパワーハラスメントが横行しているとの告発
があったので調査したい
〇 組織内で発生した事案につき警察にも申告すべきかどうか相談したい
■ 一般民事事件
上記のような特殊な事案のみならず、一般的な民事事件(離婚・交通事故・私的整理等)についても、広く誠実に対応いたします。
なお、犀香法律事務所の所在地は、商業施設に併設されているSOHO型マンションの一室にあり、法律事務所を訪れているということが周囲から分かりにくい(買い物客や住人と区別がつきにくい)構造となっていることから、来訪される方のプライバシーを確保しやすくなっております。